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自己破産による資格制限

自己破産をすると、警備業者、警備員、損害保険代理店、生命保険募集人、宅地建物取引業者、証券会社外務員、弁護士、公認会計士などは資格制限を受けることになります。

もっとも、免責許可決定が出て復権すれば、上記資格制限はなくなります。したがって、資格制限を受ける期間は数か月程度と考えればよいでしょう。

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