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自己破産の申立方法

自己破産を申し立てるためには、破産者の住所地を管轄する裁判所に申立書、陳述書、債権者一覧表、資産目録、家計状況その他必要書類一式を提出する必要があります。

破産者本人がこれらの書類を用意して申立てをすることは禁止されていませんが、書類に不備があると破産手続が開始されるまでに何度も書類の補正や追完をしなければなりませんし、財産を隠匿しているなどとして免責が得られないというリスクがあります。ですので、現実には、ほとんどの方が自己破産の申立てを弁護士などの専門家に依頼しており、破産者本人による申立ては極めて稀であると思います。

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