友人に対してのみ返済を続けることができるか
多くの債権者の中で、友人などの特定の債権者からの借入れについてのみ返済を行うことはできません。万一、このような返済を行うと、他の債権者から見ると非常に不公平ですので、免責(裁判所の決定により債務を免除してもらうこと)が得られない可能性があります。
自己破産を思い立ったら、自分の判断で行動せずに、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
モッキンバード法律事務所大泉支部では、東毛地域を中心に、群馬県にお住まいの方からのご相談に対応しています。
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