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遺言を作成する理由

相続が紛争にならないようにする方法、それが遺言です。自分が元気なうちに遺言を作成し、死後の自分の財産について決めておくことで、相続に関する紛争を避けることができます。

遺言がなくとも、相続は行われます。法律に従って、財産が分配されることになっているのです。しかし、法律が定めているのは分配の割合だけです。誰が、どの財産を受け取るのか、法律は決めてくれません。相続人で話合いをして、全員が合意をしなければならないのです。相続人が何人もいるような場合、あるいは相続人間の交流が乏しい場合には、「相続人全員の合意」というのは、かなり骨が折れるものです。

このような負担を大幅に減らすことができる方法、それが遺言です。遺言を作成しておけば、相続人は遺言に従って財産を分配すればよく、相続人の負担を大幅に減らすことができます。

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