自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自筆で作成する遺言のことをいいます。自分で書いて押印をすれば完成ですので、思いついたらすぐに書くことができますし、費用もかかりません。全文、日付、氏名を自筆で記載し、押印して作成します。
ただし、誰のチェックも受けずに書けるため、内容の不備などで遺言が無効となってしまうこともあります。また、「本当に亡くなった人が書いたのか」、「偽造ではないか」などと相続人間で争いになってしまうこともあります。
さらに、遺言者の死亡後、家庭裁判所で遺言書の検認という手続をすることも必要です。
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