遺言書を発見した場合
遺言書(公正証書遺言を除く。)を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
なお、この手続は、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
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