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最低限相続できる財産

亡くなった方が所有していた相続財産については、その一定割合の承継が一定の法定相続人に保障されています。この制度のことを「遺留分制度」といいます。

遺留分の割合は、親などの直系尊属のみが相続人である場合は3分の1で、それ以外の場合は2分の1となります。なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。

この遺留分(総体的遺留分)の割合に、法定相続分の割合を乗じると、法定相続人の個別の遺留分(個別的遺留分)が算出されます。

例えば、亡くなった方の相続人が子2人のみである場合、総体的遺留分が2分の1で、子1人当たりの法定相続分が2分の1ですので、子1人当たりの個別的遺留分は4分の1となります。

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