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任意整理とは

債務整理の方法の一つに、「任意整理」というものがあります。これは、支払能力を超える借金のある債務者について、支払能力に応じた返済計画を立て、その返済計画にしたがって個々の債権者との間で返済方法についての和解をしていくというものです。

一般的に、債務者からの依頼を受けた弁護士が任意整理をする場合には、債権者に対して取引履歴の開示を求めて残元本額を確定し、その金額を基準として、債権者に対して支払可能な金額での分割返済を提案し、和解を締結することになります。分割返済の期間としては3年以内が多いですが、債務者の事情によっては5年程度の返済期間になることもあります。

任意整理は、破産手続などの法的整理とは異なり、裁判所の関与を必要としないため、比較的柔軟な対応が可能です。また、財産を保有したまま債務整理をすることが可能ですし、任意整理をしたからといって、一定の職業における資格制限を受けることもありません。

ただ、個々の債権者との和解であるため、まれに強硬な債権者から訴訟提起や強制執行(給与差押えなど)がなされることがあり、その場合は別途その対応が必要となります。特に、不動産担保付きの借入れや、債権者に所有権が残っている自動車ローンなどの場合には、債権者は、担保権を実行したり、車を引き揚げたりして、その処分代金から優先的に回収を図ることが可能です。さらに、破産と同様、いわゆるブラックリストに登載されるため、今後約5年間は新たな借入れができなくなります。

債務整理には様々な方法がありますので、弁護士と相談しながら、方針を決めるとよいでしょう。

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