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任意整理をすると信用情報機関に登録されるか

任意整理により借金の整理をする場合、債務者から依頼を受けた弁護士は、各債権者に対して受任通知(債務者が弁護士に債務の整理を委託した旨の通知)を発送します。受任通知を受け取った各債権者は、弁護士による債務整理が開始されたことを知ることになりますので、加盟する信用情報機関に「事故情報」として提供することになります。この事故情報は、一般的に「ブラックリスト」と俗称されることもあります。

事故情報が登録されると、貸金業者・金融機関の与信審査が通りづらくなり、その結果、ほとんどの場合、新たにクレジットカードを作成できなくなり、また、カードの更新を拒絶されたり、自動車ローン・住宅ローンや、教育ローンが利用できなくなります。

ただし、事故情報の保存期間は、登録の日または登録の原因となる事由が発生してから5年間です。5年間の保存期間が経過すると、事故情報は信用情報機関のデータベースから抹消されます。

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