消滅時効
借入金債務の時効期間は、原則として10年です(民法167条1項)。
しかし、消費者金融やクレジット会社からの借入金債務は、会社法の規定により、消滅時効期間は5年になります。また、銀行からも借入金債務についても、銀行法の規定のより、消滅時効期間は5年になります。
しかし、5年を経過すれば当然に債務が消滅するわけではなく、債務者は、時効が完成した債務の債権者に対し、時効が完成したので支払わないという内容の通知を出す必要があります(これを「時効の援用」といいます。)。
5年以上取引のなかった消費者金融などから突然支払の督促を受けた場合、時効の援用により支払う必要がなくなりますので、慌てずに一度弁護士に相談してみてください。
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