弁護士に任意整理を依頼するメリット
弁護士に任意整理を依頼する最大のメリットは、受任通知後の直接取立がなくなることです。すなわち、債務者から依頼を受けた弁護士は、各債権者に対して受任通知(債務者が弁護士に債務の整理を委託した旨の通知)を発送します。そして、貸金業法では、受任通知を受け取った貸金業者が正当な理由なく債務者に対して債務の返済を要求することは禁止されています(貸金業法21条1項9号)。
したがって、悪質な貸金業者でない限り、受任通知後の直接の取り立て行為を差し控えるのが通常です。激しい取立てによりパニックに陥っていた債務者も、受任通知によってようやく人心地がつくことになります。
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