話合いにより遺産の分割をする
全ての相続人で合意ができれば、遺産分割協議は成立します。
遺産分割の前提として、何が相続財産であるのかを確定する必要がありますが、相続人が亡くなった方の全ての財産を把握しているとは限りません。不動産、預金、証券、債権など、様々なものが相続財産として考えられます。また、亡くなった方の借金等の債務も相続されますので、これも調べなければなりません。
相続財産が確定し、遺産分割の話合いがまとまったら、その内容を記録に残すため、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
モッキンバード法律事務所大泉支部では、東毛地域を中心に、群馬県にお住まいの方からのご相談に対応しています。
住所
〒370-0517 群馬県邑楽郡大泉町西小泉4丁目2-1
連絡先
TEL: 0276-61-3660
営業時間
ご相談受付 AM9:00 - PM8:00【土日受付可】