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相続を放棄する

民法は、相続をするか否かにつき相続人に選択の自由を認めています。

相続放棄をすると、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものと扱われますので、亡くなった方の一切の権利義務を承継しないことになります。

相続放棄をする方は、「自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

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