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調停や審判により遺産の分割をする

全ての相続人で合意ができれば、遺産分割協議は成立します。

しかし、相続人全員で合意ができない場合には、裁判所での調停や審判といった手続により解決を図ることになります。

この調停は、相続人のうちの1人または何人かが他の相続人全員を相手方として、家庭裁判所に申し立てるものです。

調停手続では、調停委員が、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取して解決案を示し、あるいは解決のために必要な助言をすることにより、合意を目指し話合いが進められます。

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が審判を下すことになります。

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