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代襲相続

相続人となる者が相続開始以前に死亡したり、一定の事由によって相続権を失ったりした場合、その相続人の直系卑属(被相続人の子の子または兄弟姉妹の子)が、その相続人に代わって、その受けるべき相続分を相続することになります。これを「代襲相続」といいます。

代襲相続を受ける人は、代襲される者の相続順位に従って、代襲される者の相続分を取得します。複数の代襲相続人相互の相続分は、平等です。

なお、代襲相続が発生するのは、主に相続人となる者が相続開始以前に死亡するケースであり、相続放棄は含まれません。

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