生前に贈与を受けた人がいる場合
共同相続人の中に、亡くなった方の生前に贈与を受けた者がいる場合、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平となってしまいます。
そこで、共同相続人間の公平を図るため、民法は、生前の特別な贈与(これを「特別受益」といいます。例えば、住宅購入のための金銭の贈与などがこれに該当します。)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に加算して、相続分を算定することにしています。
このように、生前贈与による財産の額を相続財産に合算する計算上の扱いを「持戻し」といい、持戻し後の合算された相続財産を「みなし相続財産」といいます。
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