モッキンバード法律事務所 大泉支部 > 遺産分割 > 寄与分

寄与分

寄与分とは、共同相続人の中に、亡くなった方の財産の維持・増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者があるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図る制度をいいます。

寄与分が認められるためには、亡くなった方と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献である必要があります。例えば、亡くなった方のために不動産購入資金を援助したり、医療費や施設入所費を負担したりしたようなケースが考えられます。

当事務所では、初回の相談料は無料となっています。ご希望の方は、事前にお電話またはメールでご連絡の上ご予約下さい。
Temos tradutores no escritório. A primeira consulta é gratuita.

モッキンバード法律事務所大泉支部では、東毛地域を中心に、群馬県にお住まいの方からのご相談に対応しています。

住所

〒370-0517 群馬県邑楽郡大泉町西小泉4丁目2-1

連絡先

TEL: 0276-61-3660

営業時間

ご相談受付 AM9:00 - PM8:00【土日受付可】