治療費の打ち切り
交通事故の被害者は、交通事故の発生からある一定の期間が経過すると、加害者の保険会社から治療を打ち切るように伝えられます。
しかし、保険会社の言うことを無視して治療を続けることは可能です。医師に診察しないと伝えられた場合、転院をして治療を続けることも可能です。ただし、自分で治療費を支払う必要がありますので、ほとんどの場合、健康保険を利用することになります。
ここで注意することは、症状が強く残っているにもかかわらず、保険会社から打ち切りを言われたからといって直ちに通院を中止しないことです。
理屈からすると、治療費の支払が中止される時点は、①完治した時、または②症状固定(傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態)の時です。そして、これらの時点は、保険会社ではなく医師が判断するものです。
通院が必要かどうかは医師が判断することであり、治療費の打ち切りとはいっても、その治療費を負担するかしないかという話であるということに注意が必要です。
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