健康保険が使えるか
交通事故の場合、医療機関で健康保険を利用できないと誤解されている方がいます。
しかし、健康保険取扱いの指定を受けている医療機関である限りは、保険証を提示して健康保険の利用を受けることができます。ただし、交通事故による負傷に健康保険を利用する場合には、健康保険に対して「第三者行為傷病届」を提出する必要があります。
自由診療による治療費(健康保険によらない治療費)は、健康保険による治療費よりも一般に高額になることが多いです。したがって、健康保険を利用するメリットの一つは、治療費を低額に抑えることにあるといえます。例えば、被害者に過失がある場合では、治療費も自己の過失部分については自己負担になりますので、治療費を抑えるため、健康保険の利用をお勧めします。
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