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過失相殺

交通事故において双方に不注意がある場合(例えば、交差点において出会い頭に衝突した場合など)、加害者がすべての賠償責任を負担するのでは公平ではありません。被害者側にも責任がある場合、損害を公平に分担するため、被害者側の責任割合相当分を差し引いて賠償額を定めることがあります。これを「過失相殺」といいます。

この過失相殺については、民法722条2項において、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と定められています。

例えば、交差点における出会い頭の衝突事故により50万円の修理代を負担した被害者Aは、自身の責任割合が4割であるときは、加害者Bから、6割分である30万円の賠償を受けることができます。

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