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運行供用者責任とは何か

自動車損害賠償保障法は、自動車事故の被害者の保護・救済の強化を図るため、人身事故について自動車の「運行供用者」に実質的な無過失責任を負わせています。この運行供用者とは、運転者よりも広い概念で、「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことをいいます(自賠法3条)。

例えば、父と同居している子が父の居宅に保管されている自動車を運転して人身事故を起こした場合、所有者登録名義人となった父は、運行供用者責任を負うことになります。

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