後遺障害の認定
「後遺障害」とは、適切な治療を受けても治癒ないし軽快せず、身体の不具合が将来にわたって残存する状態のことをいいます。例えば、失明の場合が挙げられます。十分な治療をしても、残念ながら光を取り戻すことができない場合、このような状態が医学的に確定した段階で、これ以上の回復のための治療は医学的には必要のないものになりますから、この時点で後遺障害が発生したことになります。一眼の失明は、将来回復不可能な障害が残存したものとして、損害評価をしなければなりません。
後遺障害の認定機関として、「損害保険料率算出機構」があります。ただし、争いが或るときは、最終的には裁判所が認定することになります。
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