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個人再生とは

自己破産をすると、住宅などの財産を処分しなければなりません。ですから、ご自宅をお持ちの方は、「なんとか家を守りたい」という思いから、破産申立ての決断ができず、住宅ローンの返済を滞りなくするため、ずるずると借入れを繰り返す例が多々あります。しかし、「個人再生手続」を利用すれば、住宅など保持したい資産がある人でも、資産を処分しないで債務整理ができる場合があります。

個人再生手続とは、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務などが免除されるという手続です。

貸金業者への借金などの他に住宅ローン債務もある人については、個人再生手続の申立をする際に、「住宅ローンについての特則」を希望する旨付け加えることができます。ただし、この住宅ローンについての返済総額は、他の借金などのように少なくすることはできません。

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