住宅資金特別条項
債務者の住宅ローンの返済が滞ると、住宅ローン債権者は、住宅ローン契約の規定により、その残額の全部について直ちに弁済するように債務者に求めた上、弁済を受けられなければ住宅に設定した抵当権を実行し、競売によって得た代金から住宅ローンの残額の弁済を受けることになります。そうすると、債務者は、せっかく購入した住宅を失うこととなり、経済的立ち直りが阻害されてしまいます。
そこで、民事再生法は、債務者が抱える住宅ローン債権のうち、法が定める一定の要件を満たすものを「住宅資金貸付債権」とし、債務者が再生計画においてこの債権について「住宅資金特別条項」を定めた場合、住宅ローン融資時に定められた返済計画を修正して、債務者が住宅ローンの返済を続けることが可能とすることとしました。
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