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保証会社が住宅ローンを代位弁済している場合

住宅ローンの保証人が保証会社の場合、保証会社による代位弁済後6か月以内に再生手続開始の申立てがなされたときには、住宅ローン債権について住宅資金特別条項を定めることができます。

住宅資金特別条項を含む再生計画の認可決定が確定すれば、保証会社による保証債務の履行はなかったものとみなされます。これは、保証会社による代位弁済がなされる前の状態に戻すという意味で、一般に「巻戻し」といわれています。

なお、巻戻しによりその地位が不安定となる住宅ローン債権者の保護を図るため、巻戻しが可能な期間は保証会社による代位弁済後6か月を経過する日までに制限されていますので、注意が必要です。

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