個人再生と自己破産の選択基準
自己破産においては、全財産が処分の対象となりますので、自宅を残したいとの希望が強い場合、個人再生の選択を検討する必要があります。個人再生の場合、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンと他の一般債務とで返済条件を別々にしてもらうことにより、自宅に住み続けたままで経済的立ち直りの機会が得られます。
また、生命保険外交員や警備員など、破産者であることが欠格事由となっている職業があります。このような職業に従事している場合、破産を選択すると退職を余儀なくされてしまいますので、破産と異なり欠格事由が問題とならない個人再生を選択する必要性が高くなります。
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