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清算価値保障原則

再生計画においては、破産手続によって債権者らが配当を受け得る額(清算価値)よりも多く弁済しなければなりません。この原則のことを「清算価値保障原則」といいます。

例えば、不動産を所有している場合や、退職金見込額や保険解約返戻金が多額の場合、清算価値が最低弁済額(債権総額が3000万円以下の場合はその5分の1または100万円のいずれか多い額、債権総額が3000万円を超え5000万円以下の場合はその10分の1以上)を超過することがあります。このような場合は、清算価値の金額が弁済総額となります。

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