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住宅が競売にかけられている場合

裁判所は、個人再生手続開始申立ての後、債務者の申立てにより、住宅資金貸付債権(住宅ローン債権のうち、法が定める一定の要件を満たすもの)または保証会社の求償権を担保する抵当権に基づいて住宅またはその敷地について行われている抵当権の実行としての競売手続の中止を命ずることができます。

民事再生法上、この中止命令の要件として、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあることが規定されています。

競売の開札期日終了後は、競売手続の取消しを求めるためには買受人などの同意を得る必要があることから、中止命令の申立ては、遅くとも開札期日までに行うことが求められます。

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