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年金分割

離婚をすると、夫婦双方の年金受給額に大きな格差が生じる場合があります。例えば、厚生年金の場合、老齢厚生年金等の保険給付額(報酬比例部分)は、被保険者の標準報酬を基礎として算定されることから、夫婦が離婚した場合、就労期間がないか、あるいは短期間・低賃金であった夫婦の一方は、高齢期において十分な所得水準を確保できないことになります。そこで、報酬比例部分の年金額の算定の基礎となる標準報酬等について、夫婦であった者の合意または裁判により分割割合を定め、その定めに基づいて、夫婦であった者の一方の請求により、厚生労働大臣等が標準報酬等の改定または決定を行い、これにより、分割を受けた者が自分自身の年金として受給できるようになります。この制度のことを「離婚時年金分割制度」といいます。

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