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婚姻費用の分担義務

離婚が成立した場合に、未成年者を監護する親が、子を監護しない親に対して養育費を請求できることはよく知られていると思います。

しかし、離婚が成立する前であっても、別居している夫婦間で、例えば夫の方に主な収入がある場合、妻は、夫に対して別居期間中の生活費を請求することができます。この請求のことを、「婚姻費用分担請求」といいます。

婚姻費用の金額については、夫婦間の協議で定めればよいのですが、調停や審判の場合には、東京と大阪の裁判官・調査官が共同で作成した「算定表」に夫婦の年収を当てはめて適切な額が決められるようになっています。例えば、小学生の子1人を引き取った妻がパートタイマー(年収100万円)で、夫が会社員(年収500万円)の場合、算定表に基づく婚姻費用は、8万円から10万円までの間となります。

なお、婚姻費用の金額は、養育費の額に比べて高くなっています(同様の事案の場合、算定表に基づく養育費は、4万円から6万円までの間となります。)。これは、婚姻費用には子供だけでなく配偶者の生活費も含まれているため、簡単にいえば一人分多くなっているからです。

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