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慰謝料

夫または妻の一方が破たん原因を作って離婚する場合、その夫または妻は、自らの言動により妻または夫が離婚せざるを得ない状態にしたということができますので、その離婚原因がなければ離婚しないで済んだ他方に対し、離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料を支払う必要があります。

離婚慰謝料の発生原因である婚姻の破たん原因には、不貞行為、悪意の遺棄(生活費の不支給のほか、一方的に家に出てしまい、連絡先も教えず、音信不通の状態となることなど)、暴力、暴言等があります。

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