モッキンバード法律事務所 大泉支部 > 離婚 > 裁判により離婚する

裁判により離婚する

調停が不成立となった場合、裁判で離婚を求めることができます。当事者が最後まで合意できない場合であっても、離婚裁判の判決により、離婚やその他の条件について、決着がつくことになります。

民法は、離婚を請求できる場合として、①不貞行為があったとき、②悪意で遺棄されたとき、③生死が3年以上不明なとき、④強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、の5つを定めています。 そこで、離婚を求める側は、自分たちのケースがこの5つの場合の内の1つに、あるいは複数にあたることを主張し、証明をしていきます。実際には、夫婦関係が破綻していて回復の見込みがないため「その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある」と主張することが多い印象です。

当事務所では、初回の相談料は無料となっています。ご希望の方は、事前にお電話またはメールでご連絡の上ご予約下さい。
Temos tradutores no escritório. A primeira consulta é gratuita.

モッキンバード法律事務所大泉支部では、東毛地域を中心に、群馬県にお住まいの方からのご相談に対応しています。

住所

〒370-0517 群馬県邑楽郡大泉町西小泉4丁目2-1

連絡先

TEL: 0276-61-3660

営業時間

ご相談受付 AM9:00 - PM8:00【土日受付可】