モッキンバード法律事務所 大泉支部 > 離婚 > 親権はどのように決まるのか

親権はどのように決まるのか

離婚の際に未成年者の子がいる場合は、子の親権者を決定しなければなりません。夫婦双方の合意ができない場合は、裁判所がこれを決定することになります。

裁判所は、夫と妻を比較して、「どちらを親権者とすることが子の福祉に適うか」を判断し、結論を出します。この「どちらを親権者とすることが子の福祉に適うか」は、何か一つの要素で判断されるのではなく、子を育てていく意欲や、経済状況、家庭状況、援助してくれる親族等の存在、これまでの監護状況、子の年齢など、様々な要素の総合的な判断となります。

なお、収入が多い側が親権者に指定されると思っている方がおりますが、収入は親権者の判断の一つの要素にすぎません。収入が少なくても養育費という形である程度修正をされますし、親権者の判断は様々な要素を総合してなされますので、収入という要素のみで親権者が決められるわけではありません。

当事務所では、初回の相談料は無料となっています。ご希望の方は、事前にお電話またはメールでご連絡の上ご予約下さい。
Temos tradutores no escritório. A primeira consulta é gratuita.

モッキンバード法律事務所大泉支部では、東毛地域を中心に、群馬県にお住まいの方からのご相談に対応しています。

住所

〒370-0517 群馬県邑楽郡大泉町西小泉4丁目2-1

連絡先

TEL: 0276-61-3660

営業時間

ご相談受付 AM9:00 - PM8:00【土日受付可】