親権はどのように決まるのか
離婚の際に未成年者の子がいる場合は、子の親権者を決定しなければなりません。夫婦双方の合意ができない場合は、裁判所がこれを決定することになります。
裁判所は、夫と妻を比較して、「どちらを親権者とすることが子の福祉に適うか」を判断し、結論を出します。この「どちらを親権者とすることが子の福祉に適うか」は、何か一つの要素で判断されるのではなく、子を育てていく意欲や、経済状況、家庭状況、援助してくれる親族等の存在、これまでの監護状況、子の年齢など、様々な要素の総合的な判断となります。
なお、収入が多い側が親権者に指定されると思っている方がおりますが、収入は親権者の判断の一つの要素にすぎません。収入が少なくても養育費という形である程度修正をされますし、親権者の判断は様々な要素を総合してなされますので、収入という要素のみで親権者が決められるわけではありません。
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