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財産分与の対象となる財産

「財産分与」とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚の際に(離婚後でも2年間請求できます。)分けることをいいます。

分与の割合ですが、夫婦が婚姻中に協力して得た財産について半分ずつと判断されることが原則と考えてよいでしょう。この「半分ずつ」を出発点として、財産の形成への特段の貢献や、離婚後の双方の経済状況(さらには離婚に際しての慰謝料の要素も考慮することもあります。)などを考えながら、最終的な判断がなされます。

なお、不動産の名義や預金の名義などが一方のみになっていたとしても、「夫婦が婚姻中に協力して得た財産」といえるものについては、財産分与の対象となります。

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