養育費の金額
離婚を考えている方の中には、子供にかかるお金が心配で離婚に踏み出せない方もいると思います。
しかし、離婚が成立した場合、子を監護することになった親は、子を監護しない親に対し、未成熟子の養育に必要な費用の支払いを請求することができます。この費用のことを「養育費」といいます。
養育費の支払期間については、一般的には、未成年の子が成年に達するまでとされています。ただし、近時、大学に進学する子も多いので、当事者の話合いにより、支払期間の終期を大学卒業までと定めることも可能です。
養育費の金額については、調停や審判の場合には、裁判官・裁判所調査官が共同で作成した「算定表」に父母の年収を当てはめて適切な額が決められるようになっています。例えば、小学生の子1人を引き取った母親がパートタイマー(年収100万円)で、父親が会社員(年収500万円)の場合、算定表に基づく養育費は、4万円から6万円までの間となります。
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