面会交流
婚姻している夫婦が離婚する場合に、その間に未成年の子がいれば、父母のいずれか一方が親権者となり、子と同居してその監護養育をします。このような場合に、親権者とならなかった親が子と直接会ったり、それ以外の方法(電話や手紙など)で意思疎通を図ったりすることを「面会交流」といいます。
面会交流は、子の監護に必要な事項ですので、両親が離婚する場合にはこれについても取決めをした方が望ましいといえます。
なお、養育費の支払を面会交流の条件としたいとの要望をお持ちの方もおられますが、養育の支払は親の扶養義務であり、面会交流の実施とは直接関係がありませんので、養育費の支払を条件として面会交流を実施するというようなことは基本的に認められません。
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