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調停により離婚する

離婚調停は、裁判所において話合いでの紛争解決を目指す手続です。いきなり離婚の裁判を起こすことは原則としてできませんので、まずは調停を申し立てる必要があります。

調停では、男女一人ずつの調停委員を間にして、夫と妻それぞれ交代で話をしていく形が一般的です。この調停の中で離婚や親権・財産分与などの条件について合意ができるに至った場合は、調停が成立し、合意内容を記載した調停調書が作成されます。合意ができない場合には、調停は不成立となって終了します。事件によって調停の回数は異なりますが、3回程度となることが多い印象です。

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